第858条 役員等責任査定決定に対する異議の訴え
第858条 役員等責任査定決定に対する異議の訴え
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。
第一項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。
第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいうで。以下この条において同じや。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができるんや。
前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいうで。以下この項において同じや。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告とせなあかん。
第一項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属するんや。
第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消すで。
役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有するんや。
役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができるんや。
この条文は、役員等責任査定決定に対する異議の訴えについて定めた規定です。役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
役員等責任査定決定(役員の責任の額を決める決定)に不服がある人が、異議の訴えを起こせるっちゅうことを決めとるんやな。決定に納得できへんかったら、1ヶ月以内に裁判で争えるっちゅうことやねん。
例えばな、清算中の会社で、裁判所が「役員Aさんは500万円の責任を負う」って決定を出したとするやろ。Aさんが「そんなに責任ないで!」って思ったら、決定を受け取ってから1ヶ月以内に異議の訴えを起こせるんや。逆に、会社が「500万円じゃ足りへん、もっと責任があるはずや」って思ったら、会社も訴えを起こせるねん。裁判所が改めて審理して、決定を認可したり、変更したり、取り消したりするんや。
これは公正な責任の追及を保障するための仕組みやねん。役員の責任の額を一方的に決められて、異議も言えへんかったら不公平やろ。やから、納得できへんときは裁判で争えるようにして、ちゃんと両方の意見を聞いた上で、公正な判断ができるようにしとるんや。役員も会社も、どっちも納得できる形で責任を決めるための大事なルールやねん。
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