第859条持分会社の社員の除名の訴え
持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」っちゅうで。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができるんや。
ワンポイント解説
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の社員を除名する訴えについて決めとるんやな。ある社員に一定の事由があるときは、他の社員の過半数の決議で、その社員を除名する訴えを起こせるっちゅうことやねん。
例えばな、合同会社にAさん、Bさん、Cさんの3人の社員がおったとするやろ。Aさんが会社の業務をちゃんとせえへんかったり、会社に損害を与えるような行為をしたりした場合、BさんとCさんで「Aさんを除名しよう」って決議して、裁判所に除名を請求できるんや。過半数(この場合は2人以上)の賛成があれば、訴えを起こせるっちゅうことやな。
これは持分会社の健全な運営を守るための仕組みやねん。持分会社っちゅうのは、社員同士の信頼関係が大事な会社やから、一人の社員が問題を起こしたら、他の社員がめっちゃ困るやろ。やから、問題のある社員を除名できる仕組みを作って、会社をちゃんと運営できるようにしとるんや。社員全員が協力して会社を運営するための大事なルールやねん。
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