おおさかけんぽう

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第860条 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え

第860条 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え

第860条 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え

持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」っちゅうで。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができるんや。

持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。

持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」っちゅうで。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができるんや。

ワンポイント解説

持分会社の業務を執行する社員の権利や代表権を失わせる訴えについて決めとるんやな。業務執行社員に一定の事由があるときは、他の社員の過半数の決議で、その社員の業務執行権や代表権を消滅させる訴えを起こせるっちゅうことやねん。

例えばな、合同会社でAさんが業務執行社員として会社の仕事を担当しとったけど、不正行為をしたり、会社に損害を与えたりしたとするやろ。そんなとき、他の社員の過半数の決議で「Aさんの業務執行権や代表権を失わせてくれ」って裁判所に訴えることができるんや。Aさんは社員としては残るけど、業務を執行する権利や会社を代表する権利を失うっちゅうことやな。

これは会社の業務を適切に執行するための仕組みやねん。業務執行社員が問題を起こしても、何もできへんかったら会社の運営がめちゃくちゃになってまうやろ。やから、他の社員の判断で、問題のある社員の業務執行権や代表権を消滅させることができるようにして、会社の健全な運営を守っとるんや。持分会社の安定性を保つための大事なルールやねん。

この条文は、持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えについて定めた規定です。持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えを...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社の業務を執行する社員の権利や代表権を失わせる訴えについて決めとるんやな。業務執行社員に一定の事由があるときは、他の社員の過半数の決議で、その社員の業務執行権や代表権を消滅させる訴えを起こせるっちゅうことやねん。

例えばな、合同会社でAさんが業務執行社員として会社の仕事を担当しとったけど、不正行為をしたり、会社に損害を与えたりしたとするやろ。そんなとき、他の社員の過半数の決議で「Aさんの業務執行権や代表権を失わせてくれ」って裁判所に訴えることができるんや。Aさんは社員としては残るけど、業務を執行する権利や会社を代表する権利を失うっちゅうことやな。

これは会社の業務を適切に執行するための仕組みやねん。業務執行社員が問題を起こしても、何もできへんかったら会社の運営がめちゃくちゃになってまうやろ。やから、他の社員の判断で、問題のある社員の業務執行権や代表権を消滅させることができるようにして、会社の健全な運営を守っとるんや。持分会社の安定性を保つための大事なルールやねん。

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