第863条 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
第863条 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と、同法第四百二十四条の五第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第二号並びに同法第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。
清算持分会社(合名会社及び合資会社に限るで。以下この項において同じや。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができるんや。ただし、当該行為がその者を害せえへんもんであるときは、この限りやないで。
民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定は、前項の場合について準用するで。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と、同法第四百二十四条の五第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限るで。以下同じや。)」と、同条第二号並びに同法第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、清算持分会社の財産処分の取消しの訴えについて定めた規定です。清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算中の持分会社(合名会社・合資会社)が財産を不当に処分したときに、取り消しを請求できるっちゅうことを決めとるんやな。会社が債権者を害するような財産の処分をしたら、債権者は訴えを起こしてその処分を取り消すことができるっちゅうことやねん。
例えばな、清算中の合名会社E社が、債権者に払うべきお金があるのに、財産を安く売ったり、無償で誰かに譲ったりして、債権者が回収できへんようにしたとするやろ。そんなとき、債権者のFさんは「その財産処分は債権者を害するものやから、取り消してくれ」って訴えることができるんや。そうしたら、財産を取り戻して、債権者に配当できるようになるねん。
これは債権者を保護するための大事な仕組みやねん。会社が清算するときは、まず債権者に払わなあかんのに、財産を勝手に処分されたら、債権者は泣き寝入りになってまうやろ。やから、不当な財産処分を取り消して、債権者がちゃんと回収できるようにしとるんや。会社の清算を公正に進めるための大切なルールやねん。
簡単操作