第864条 被告
第864条 被告
前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。
前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とするんや。
ワンポイント解説
この条文は、被告について定めた規定です。前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算持分会社の財産処分の取消しの訴えでは、誰を被告にするかを決めとるんやな。財産処分の相手方か、その財産を譲り受けた転得者を被告にするっちゅうことやねん。
例えばな、清算中の合名会社E社が、財産を不当に安くGさんに売ったとするやろ。そのとき、債権者のFさんが取消しの訴えを起こすなら、Gさんを被告にするんや。もし、GさんがさらにHさんにその財産を転売しとったら、Hさん(転得者)を被告にすることもできるねん。財産を持っとる人を被告にするっちゅうことやな。
これは訴訟の当事者を明確にして、実効性のある判決を出すための仕組みやねん。財産処分を取り消しても、その財産を持っとる人が訴訟に参加してへんかったら、財産を取り戻すことができへんやろ。やから、財産を持っとる人を被告にして、ちゃんと財産を取り戻せるようにしとるんや。債権者の権利を実際に守るための大事なルールやねん。
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