おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第864条被告

前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とするんや。

ワンポイント解説

清算持分会社の財産処分の取消しの訴えでは、誰を被告にするかを決めとるんやな。財産処分の相手方か、その財産を譲り受けた転得者を被告にするっちゅうことやねん。

例えばな、清算中の合名会社E社が、財産を不当に安くGさんに売ったとするやろ。そのとき、債権者のFさんが取消しの訴えを起こすなら、Gさんを被告にするんや。もし、GさんがさらにHさんにその財産を転売しとったら、Hさん(転得者)を被告にすることもできるねん。財産を持っとる人を被告にするっちゅうことやな。

これは訴訟の当事者を明確にして、実効性のある判決を出すための仕組みやねん。財産処分を取り消しても、その財産を持っとる人が訴訟に参加してへんかったら、財産を取り戻すことができへんやろ。やから、財産を持っとる人を被告にして、ちゃんと財産を取り戻せるようにしとるんや。債権者の権利を実際に守るための大事なルールやねん。

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