第866条 被告
第866条 被告
前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。
前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とするんや。
ワンポイント解説
この条文は、被告について定めた規定です。前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債発行会社の弁済等の取消しの訴えでは、誰を被告にするかを決めとるんやな。不公正な弁済や和解の相手方か、その利益を譲り受けた転得者を被告にするっちゅうことやねん。
例えばな、会社がIさんに不公正に弁済して、Iさんがその後Jさんにその利益を譲ったとするやろ。そのとき、社債管理者が取消しの訴えを起こすなら、Iさんを被告にしてもええし、Jさん(転得者)を被告にしてもええんや。利益を持っとる人を被告にするっちゅうことやな。
これは訴訟の実効性を確保するための仕組みやねん。不公正な弁済を取り消しても、その利益を受けた人が訴訟に参加してへんかったら、利益を取り戻すことができへんやろ。やから、利益を持っとる人を被告にして、ちゃんと取り戻せるようにしとるんや。社債権者全体の公平を守るための大事なルールやねん。
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