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第870-2条 申立書の写しの送付等

第870-2条 申立書の写しの送付等

第870-2条 申立書の写しの送付等

裁判所は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付せなあかん。

前項の規定により申立書の写しを送付することができへん場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなあかん。申立書の写しの送付に必要な費用を予納せえへん場合も、同様や。

前項の場合において、申立人が不備を補正せえへんときは、裁判長は、命令で、申立書を却下せなあかん。

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができるんや。

裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人及び前条第二項各号に定める者に告知せなあかん。ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができるんや。

裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知せなあかん。

裁判所は、第一項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項及び前二項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができるんや。

前項の規定は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用するで。

裁判所は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。

前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。

前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、申立書を却下しなければならない。

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人及び前条第二項各号に定める者に告知しなければならない。ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知しなければならない。

裁判所は、第一項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項及び前二項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができる。

前項の規定は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。

裁判所は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付せなあかん。

前項の規定により申立書の写しを送付することができへん場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなあかん。申立書の写しの送付に必要な費用を予納せえへん場合も、同様や。

前項の場合において、申立人が不備を補正せえへんときは、裁判長は、命令で、申立書を却下せなあかん。

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができるんや。

裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人及び前条第二項各号に定める者に告知せなあかん。ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができるんや。

裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知せなあかん。

裁判所は、第一項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項及び前二項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができるんや。

前項の規定は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用するで。

ワンポイント解説

裁判所に申立書を出したとき、その写しを関係者全員に送らなあかんっちゅうルールやねん。送れへんかったら、申立人に不備を直すよう命令が出されて、それでも直さへんかったら却下されてまうで。裁判するときは、ちゃんと審理を終わる日を決めて、関係者みんなに教えなあかんのや。

例えばな、Aさんが会社に関する裁判を申し立てたとするやろ。そしたら裁判所は、BさんやCさんらの利害関係者にも申立書のコピーを送らなあかんねん。もしAさんが必要な費用を払わへんかったら、裁判長は「ちゃんと直しなさい」って命令するんや。それでも放っといたら、申立書が却下されてまうわけやな。

これは、裁判を受ける人にもちゃんと情報が伝わるようにするための仕組みやねん。いきなり裁判されて「知らんかった」ってことがないように、手続きを透明にしとるんや。公平な裁判をするための大事な決まりやで。

この条文は、申立書の写しの送付等について定めた規定です。裁判所は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。 前項の規定により申立書の写しを送付...

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実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

裁判所に申立書を出したとき、その写しを関係者全員に送らなあかんっちゅうルールやねん。送れへんかったら、申立人に不備を直すよう命令が出されて、それでも直さへんかったら却下されてまうで。裁判するときは、ちゃんと審理を終わる日を決めて、関係者みんなに教えなあかんのや。

例えばな、Aさんが会社に関する裁判を申し立てたとするやろ。そしたら裁判所は、BさんやCさんらの利害関係者にも申立書のコピーを送らなあかんねん。もしAさんが必要な費用を払わへんかったら、裁判長は「ちゃんと直しなさい」って命令するんや。それでも放っといたら、申立書が却下されてまうわけやな。

これは、裁判を受ける人にもちゃんと情報が伝わるようにするための仕組みやねん。いきなり裁判されて「知らんかった」ってことがないように、手続きを透明にしとるんや。公平な裁判をするための大事な決まりやで。

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