第872-2条 抗告状の写しの送付等
第872-2条 抗告状の写しの送付等
裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第八百七十条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
第八百七十条の二第五項から第八項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。
裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除くで。)に対し、抗告状の写しを送付せなあかん。この場合においては、第八百七十条の二第二項及び第三項の規定を準用するで。
第八百七十条の二第五項から第八項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用するで。
この条文は、抗告状の写しの送付等について定めた規定です。裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければな...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第八百七十条...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所の決定に不服があって即時抗告したとき、その抗告状の写しも関係者全員に送らなあかんっちゅうルールやねん。申立書のときと同じように、抗告人以外の人にもちゃんと情報を共有せなあかんのや。第870条の2で決めとる手続きが、抗告のときにも準用されるわけやな。
例えばな、Aさんが裁判所の決定に納得できんくて即時抗告したとするやろ。そしたら裁判所は、BさんやCさんにも抗告状のコピーを送って、「Aさんがこういう理由で抗告しはりましたで」って知らせなあかんねん。知らん間に抗告されて、知らん間に判断が変わったら困るやろ。
これは、抗告の段階でも公平性と透明性を保つための仕組みやねん。関係者みんなが同じ情報を持って、ちゃんと意見を言える機会を確保しとるんや。裁判手続き全体を通して、誰も置いてきぼりにならへんようにする大事なルールやで。
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