おおさかけんぽう

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第875条非訟事件手続法の規定の適用除外

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

会社法で扱う非訟事件については、非訟事件手続法の第40条と第57条2項2号は使わへんっちゅうルールやねん。一般的な非訟事件の手続法があるんやけど、会社法の事件については特別扱いで、その一部を適用除外にしとるわけや。

例えばな、Aさんが会社に関する非訟事件を裁判所に申し立てたとするやろ。普通の非訟事件やったら非訟事件手続法がそのまま適用されるんやけど、会社法の事件やったら、その法律の第40条と第57条2項2号は適用されへんねん。会社法には会社法の特別なルールがあるから、そっちを優先するわけやな。

これは、会社に関する事件の特殊性に対応するための仕組みやねん。会社法には独自の手続きルールがあって、一般法である非訟事件手続法をそのまま当てはめると不都合が出ることがあるんや。やから特別法として会社法のルールを優先させて、適切な手続きができるようにしとるんやで。

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