おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第88条 設立時取締役等の選任

第88条 設立時取締役等の選任

第88条 設立時取締役等の選任

第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなあかん。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してせなあかんで。

第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなあかん。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してせなあかんで。

ワンポイント解説

募集設立の時は、設立時取締役とか監査役とか会計監査人とかは、創立総会で選ぶんや。発起人が勝手に決めるんやのうて、株主みんなで決めるわけやな。

監査等委員会設置会社やったら、監査等委員の取締役と普通の取締役を分けて選ばなあかん。ちゃんと区別するんが大事やねん。

株主の意見を反映させるために、会社の重要な役員は創立総会で選ぶことになっとるんや。みんなで決めたほうが、納得できるやろ?

この条文は、募集設立における設立時取締役等の選任について定めています。募集設立の場合、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人は創立総会の決議で選任します。

監査等委員会設置会社の場合、設立時監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任しなければなりません。

これは株主の意思を反映させるため、発起人ではなく創立総会で機関構成員を選任する仕組みです。

募集設立の時は、設立時取締役とか監査役とか会計監査人とかは、創立総会で選ぶんや。発起人が勝手に決めるんやのうて、株主みんなで決めるわけやな。

監査等委員会設置会社やったら、監査等委員の取締役と普通の取締役を分けて選ばなあかん。ちゃんと区別するんが大事やねん。

株主の意見を反映させるために、会社の重要な役員は創立総会で選ぶことになっとるんや。みんなで決めたほうが、納得できるやろ?

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ