おおさかけんぽう

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第880条 特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送

第880条 特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送

第880条 特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除くで。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」っちゅうで。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」っちゅうで。)が管轄するんや。

通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいうで。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができるんや。

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。

通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除くで。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」っちゅうで。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」っちゅうで。)が管轄するんや。

通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいうで。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができるんや。

ワンポイント解説

会社が特別清算になったとき、通常清算事件の管轄が特別清算裁判所に移るっちゅうルールやねん。特別清算開始の命令が出たら、それまで別の裁判所で扱っとった通常清算の事件も、特別清算裁判所でまとめて処理されるようになるんや。場合によっては、職権で事件を移送することもできるで。

例えばな、A会社が通常清算の手続き中に、別の裁判所で何か申立てがされとったとするやろ。その後、A会社について特別清算開始の命令が出たら、その通常清算関係の事件は自動的に特別清算裁判所の管轄になるんや。バラバラに扱うより、一つの裁判所でまとめた方が効率的やし、判断も統一できるやろ。

これは、清算手続き全体を一体的に処理するための仕組みやねん。通常清算と特別清算が別々の裁判所で進んだら、調整が大変やし、矛盾した判断が出る可能性もあるやろ。一つの裁判所に集中させることで、スムーズで統一的な清算手続きを実現しとるんや。効率性と整合性のための大事なルールやで。

この条文は、特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送について定めた規定です。第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項におい...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が特別清算になったとき、通常清算事件の管轄が特別清算裁判所に移るっちゅうルールやねん。特別清算開始の命令が出たら、それまで別の裁判所で扱っとった通常清算の事件も、特別清算裁判所でまとめて処理されるようになるんや。場合によっては、職権で事件を移送することもできるで。

例えばな、A会社が通常清算の手続き中に、別の裁判所で何か申立てがされとったとするやろ。その後、A会社について特別清算開始の命令が出たら、その通常清算関係の事件は自動的に特別清算裁判所の管轄になるんや。バラバラに扱うより、一つの裁判所でまとめた方が効率的やし、判断も統一できるやろ。

これは、清算手続き全体を一体的に処理するための仕組みやねん。通常清算と特別清算が別々の裁判所で進んだら、調整が大変やし、矛盾した判断が出る可能性もあるやろ。一つの裁判所に集中させることで、スムーズで統一的な清算手続きを実現しとるんや。効率性と整合性のための大事なルールやで。

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