法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除くで。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用せえへん。
第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用しない。
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