第884条 不服申立て
第884条 不服申立て
特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができるんや。
前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有するんや。
この条文は、不服申立てについて定めた規定です。特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 前項の即時抗告は、この節に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算の手続きに関する裁判に不服がある人が、どうやって文句を言えるかを決めとるんや。即時抗告っていう方法で上の裁判所に訴えられるんやけど、それができるんは法律で決められた場合だけやねん。
例えばな、Aさんの会社が特別清算になって、裁判所が「この財産は売却します」っちゅう決定を出したとするやろ。Aさんがその決定に納得できへんかったら、この節で認められとる場合は即時抗告できるんや。ただし、勝手に何でも抗告できるわけやないで。
この条文の第2項が大事でな、即時抗告をしたら原則として裁判の執行が止まるんや。つまり、抗告の結果が出るまで財産の売却とかは待ってもらえるっちゅうことやねん。これは、もし間違った決定やった場合に取り返しのつかんことにならんようにするための配慮なんやで。
ただし、法律で「執行は止まらへん」と特別に決めとる場合は別や。そういう場合は抗告しても手続きは進んでまうから、注意が必要やねん。
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