第884条不服申立て
特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができるんや。
前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有するんや。
ワンポイント解説
特別清算の手続きに関する裁判に不服がある人が、どうやって文句を言えるかを決めとるんや。即時抗告っていう方法で上の裁判所に訴えられるんやけど、それができるんは法律で決められた場合だけやねん。
例えばな、Aさんの会社が特別清算になって、裁判所が「この財産は売却します」っちゅう決定を出したとするやろ。Aさんがその決定に納得できへんかったら、この節で認められとる場合は即時抗告できるんや。ただし、勝手に何でも抗告できるわけやないで。
この条文の第2項が大事でな、即時抗告をしたら原則として裁判の執行が止まるんや。つまり、抗告の結果が出るまで財産の売却とかは待ってもらえるっちゅうことやねん。これは、もし間違った決定やった場合に取り返しのつかんことにならんようにするための配慮なんやで。
ただし、法律で「執行は止まらへん」と特別に決めとる場合は別や。そういう場合は抗告しても手続きは進んでまうから、注意が必要やねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ