第885条 公告
第885条 公告
この節の規定による公告は、官報に掲載してする。
前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
この節の規定による公告は、官報に掲載してするんや。
前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずるんや。
この条文は、公告について定めた規定です。この節の規定による公告は、官報に掲載してする。 前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この節の規定による公告は、官報に掲載してする。 前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算の手続きで必要な公告をどうやってするかを決めとるんや。公告っていうのは、広く一般の人に知らせることやねん。この場合は官報に載せるんや。
例えばな、Aさんの会社が特別清算の手続きに入ったとするやろ。裁判所がそれを決定したら、官報っちゅう国の機関紙に載せて、債権者とか関係者に「この会社は特別清算になりましたで」って知らせるんや。官報やから誰でも見られるようになっとるんやで。
この条文で大事なんは、公告の効力が「掲載があった日の翌日」から生まれるっちゅうことや。つまり、官報に載った日やのうて、その次の日から法律的な効果が発生するんやねん。これは、ちゃんと情報が行き渡る時間を考慮した決まりなんやで。
公告を官報でするんは、手続きの透明性を保つためや。関係者がみんな同じ情報を同じタイミングで知ることができるから、公平な手続きができるっちゅうわけやねん。
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