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第886条 事件に関する文書の閲覧等

第886条 事件に関する文書の閲覧等

第886条 事件に関する文書の閲覧等

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限るで。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含むで。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」っちゅうで。)の閲覧を請求することができるんや。

利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができるんや。

前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含むで。)に関しては、適用せえへん。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなあかん。

前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができへん。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りやないで。

非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用せえへん。

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。

非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限るで。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含むで。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」っちゅうで。)の閲覧を請求することができるんや。

利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができるんや。

前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含むで。)に関しては、適用せえへん。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなあかん。

前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができへん。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りやないで。

非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用せえへん。

ワンポイント解説

特別清算の手続きに関係する人が、裁判所に提出された文書とかを見る権利について決めとるんや。利害関係人やったら、裁判所の書記官に言うて文書を閲覧できるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが債権者で、Bさんの会社が特別清算になったとするやろ。Aさんは自分の債権がどうなるか心配やから、裁判所に提出された報告書とか計算書を見たいわけや。そういう時に、この条文に基づいて書記官に「見せてください」って請求できるんやで。

ただし、誰でも何でも見られるわけやないねん。第4項には、特別清算が始まる前の段階では請求できへん人もおるって書いてあるんや。これは、手続きがまだ確定してへん時に無制限に情報を公開すると、かえって混乱を招くことがあるからやねん。

録音テープやビデオテープみたいな記録物については、コピーを作ってもらうこともできるんや。文書の透明性を保ちながら、関係者が必要な情報を得られるようにする仕組みやねん。

この条文は、事件に関する文書の閲覧等について定めた規定です。利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

特別清算の手続きに関係する人が、裁判所に提出された文書とかを見る権利について決めとるんや。利害関係人やったら、裁判所の書記官に言うて文書を閲覧できるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが債権者で、Bさんの会社が特別清算になったとするやろ。Aさんは自分の債権がどうなるか心配やから、裁判所に提出された報告書とか計算書を見たいわけや。そういう時に、この条文に基づいて書記官に「見せてください」って請求できるんやで。

ただし、誰でも何でも見られるわけやないねん。第4項には、特別清算が始まる前の段階では請求できへん人もおるって書いてあるんや。これは、手続きがまだ確定してへん時に無制限に情報を公開すると、かえって混乱を招くことがあるからやねん。

録音テープやビデオテープみたいな記録物については、コピーを作ってもらうこともできるんや。文書の透明性を保ちながら、関係者が必要な情報を得られるようにする仕組みやねん。

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