第888条 特別清算開始の申立て
第888条 特別清算開始の申立て
債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明せなあかん。
債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明せなあかん。
特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納せなあかん。
前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
この条文は、特別清算開始の申立てについて定めた規定です。債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。 特...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
債権者や株主が特別清算を申し立てる時に何をせなあかんかを決めとるんや。裁判所に対して、特別清算が必要な理由をちゃんと示さなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが債権者で、Bさんの会社に100万円貸しとるとするやろ。会社の財産状況が怪しいから特別清算にしてほしいって裁判所に申し立てる時、Aさんは「この会社は債務超過やで」っちゅう証拠を出さなあかんのや。そして、「自分は100万円の債権を持ってます」っちゅうことも証明せなあかんねん。
さらに、申し立てる人は裁判所が決めた費用を前もって納めなあかん。これは「予納金」っちゅうて、手続きを進めるための費用として必要なお金やねん。この予納金がないと、手続きが始まらへんのや。
もし予納金の金額に納得いかへんかったら、即時抗告できるで。裁判所が決めた金額が高すぎるって思うたら、不服を申し立てる道が残されとるっちゅうことやねん。
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