第890条 特別清算開始の命令
第890条 特別清算開始の命令
裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達せなあかん。
特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずるんや。
特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とするんや。
特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができるんや。
特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができるんや。
特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告せなあかん。
この条文は、特別清算開始の命令について定めた規定です。裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。 特別清算開始の命令は...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算開始の命令が出された時に、裁判所が何をせなあかんかを決めとるんや。すぐに公告して、会社に裁判書を送達せなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんの会社が特別清算になったとするやろ。裁判所が「特別清算を開始します」って命令を出したら、その日のうちに官報に載せて、裁判書をAさんの会社に届けるんや。裁判書が届いた時から、正式に特別清算が始まるんやで。
特別清算が始まったら、その手続きにかかる費用は会社が負担することになるんや。裁判所の費用とか、清算人の報酬とか、そういうお金は全部会社の財産から出すっちゅうことやねん。
もし会社が「特別清算は納得いかん」って思うたら、即時抗告できるで。逆に、申し立てが却下された申立人も即時抗告できるんや。どっちの立場でも、不服があれば上の裁判所に訴えられる道が開かれとるんやねん。
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