おおさかけんぽう

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第893条 清算人の解任及び報酬等

第893条 清算人の解任及び報酬等

第893条 清算人の解任及び報酬等

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなあかん。

第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有せえへん。

第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含むで。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなあかん。

第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有せえへん。

第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含むで。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

清算人を解任する時と、清算人の報酬を決める時のルールを定めとるんや。清算人っていうのは、会社を片付ける仕事をする人のことやねん。

例えばな、Aさんが清算人として選ばれたんやけど、仕事をちゃんとしてへんとするやろ。裁判所が「Aさんを解任します」って決める前に、Aさんの言い分を聞かなあかんのや。一方的に首にしたらあかんっちゅうことやねん。これは手続きの公正さを守るためや。

解任の裁判に対しては即時抗告ができるんやけど、抗告しても執行は止まらへん。つまり、不服を申し立ててる間も解任は有効なままっちゅうことや。手続きを遅らせんための仕組みやねん。

清算人の報酬を決める決定に対しても即時抗告ができるで。報酬が高すぎるとか安すぎるとか、納得いかへん時は上の裁判所に訴えられるんや。清算人の権利も守りながら、公正な手続きを保障しとるんやねん。

この条文は、清算人の解任及び報酬等について定めた規定です。裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。 第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対して...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。 第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 前項の...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算人を解任する時と、清算人の報酬を決める時のルールを定めとるんや。清算人っていうのは、会社を片付ける仕事をする人のことやねん。

例えばな、Aさんが清算人として選ばれたんやけど、仕事をちゃんとしてへんとするやろ。裁判所が「Aさんを解任します」って決める前に、Aさんの言い分を聞かなあかんのや。一方的に首にしたらあかんっちゅうことやねん。これは手続きの公正さを守るためや。

解任の裁判に対しては即時抗告ができるんやけど、抗告しても執行は止まらへん。つまり、不服を申し立ててる間も解任は有効なままっちゅうことや。手続きを遅らせんための仕組みやねん。

清算人の報酬を決める決定に対しても即時抗告ができるで。報酬が高すぎるとか安すぎるとか、納得いかへん時は上の裁判所に訴えられるんや。清算人の権利も守りながら、公正な手続きを保障しとるんやねん。

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