おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第894条 監督委員の解任及び報酬等

第894条 監督委員の解任及び報酬等

第894条 監督委員の解任及び報酬等

裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなあかん。

第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。

第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなあかん。

第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

監督委員を解任する時と報酬を決める時のルールを定めとるんや。監督委員っていうのは、清算人がちゃんと仕事してるか監督する人のことやねん。

例えばな、Aさんが監督委員として選ばれたんやけど、ちゃんと監督の仕事をしてへんとするやろ。裁判所が「Aさんを解任します」って決める前に、Aさんの言い分を聞かなあかんのや。どんな理由で解任されるんか、本人に説明の機会を与えるっちゅうことやねん。

監督委員の報酬を決める決定に対しては即時抗告ができるで。報酬の額に納得いかへん時は、上の裁判所に不服を申し立てることができるんや。監督委員も人やから、適正な報酬をもらう権利があるっちゅうことやねん。

清算人の解任と同じように、監督委員の解任や報酬についても手続きの公正さが大事にされとるんや。誰かの権利を制限する時は、必ずその人の意見を聞くっちゅう原則が守られとるんやで。

この条文は、監督委員の解任及び報酬等について定めた規定です。裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監督委員を解任する時と報酬を決める時のルールを定めとるんや。監督委員っていうのは、清算人がちゃんと仕事してるか監督する人のことやねん。

例えばな、Aさんが監督委員として選ばれたんやけど、ちゃんと監督の仕事をしてへんとするやろ。裁判所が「Aさんを解任します」って決める前に、Aさんの言い分を聞かなあかんのや。どんな理由で解任されるんか、本人に説明の機会を与えるっちゅうことやねん。

監督委員の報酬を決める決定に対しては即時抗告ができるで。報酬の額に納得いかへん時は、上の裁判所に不服を申し立てることができるんや。監督委員も人やから、適正な報酬をもらう権利があるっちゅうことやねん。

清算人の解任と同じように、監督委員の解任や報酬についても手続きの公正さが大事にされとるんや。誰かの権利を制限する時は、必ずその人の意見を聞くっちゅう原則が守られとるんやで。

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