第896条 事業の譲渡の許可の申立て
第896条 事業の譲渡の許可の申立て
清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告せなあかん。
裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいうで。)の意見を聴かなあかん。
この条文は、事業の譲渡の許可の申立てについて定めた規定です。清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。 裁判所は、第五百三十六条第...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。 裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算中の会社が事業を譲渡する時の手続きを決めとるんや。清算人が裁判所に許可をもらう前に、債権者や働いとる人たちの意見を聞かなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんの会社が特別清算になって、事業の一部をBさんの会社に売りたいとするやろ。清算人は裁判所に「事業を譲渡してもええですか」って許可を求める前に、知っとる債権者全員に意見を聞いて、その内容を裁判所に報告せなあかんのや。
さらに、裁判所が許可を出す時には、労働組合とか従業員の代表者の意見も聞かなあかんねん。事業が譲渡されたら、働いとる人たちの雇用にも影響が出るかもしれへんやろ。せやから、従業員の声もちゃんと聞いた上で決めるっちゅう仕組みになっとるんや。
これは、会社の清算が関係者みんなにとって公正に行われるようにするための配慮やねん。債権者の権利も従業員の権利も、どっちも大事にしながら手続きを進めるっちゅうことやで。
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