第897条 担保権者が処分をすべき期間の指定
第897条 担保権者が処分をすべき期間の指定
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
この条文は、担保権者が処分をすべき期間の指定について定めた規定です。第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
担保権を持っとる人に対して「この期間内に処分してください」って裁判所が指定する手続きについて決めとるんや。その裁判に対しては即時抗告ができるっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが会社の土地に抵当権を持っとるとするやろ。特別清算の手続きを進めるために、裁判所が「Aさん、3ヶ月以内に抵当権を実行するか決めてください」って期間を指定するんや。もしAさんがその決定に納得いかへんかったら、即時抗告で上の裁判所に訴えることができるんやで。
裁判があった時には、裁判書が当事者に送達されるから、みんなが決定の内容をちゃんと知ることができるんや。知らん間に期間が過ぎてしもたってことがないようになっとるんやねん。
この規定は、担保権者の権利を守りながらも、特別清算の手続きが遅れへんようにするためのバランスをとっとるんや。どっちの立場も大事にしながら、手続きを円滑に進める仕組みやねん。
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