第899条 役員等責任査定決定
第899条 役員等責任査定決定
清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明せなあかん。
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいうで。以下この条において同じや。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなあかん。
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいうで。)の陳述を聴かなあかん。
役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されへんかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有するんや。
この条文は、役員等責任査定決定について定めた規定です。清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。 役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。 役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
役員が会社に損害を与えた時に、その責任額を裁判所が決める手続きについて定めとるんや。役員等責任査定決定っていう特別な手続きやねん。
例えばな、Aさんが取締役として会社を経営しとって、不適切な判断で会社に1000万円の損害を与えたとするやろ。会社が特別清算になった時、「Aさんに責任があるから1000万円払ってもらいましょう」って裁判所に申し立てるんや。その時、ちゃんと証拠を出して責任の原因を説明せなあかんねん。
裁判所が決定を出す前には、Aさんの言い分を聞かなあかん。一方的に責任を負わせるんやのうて、「あなたはこういう理由で責任があると思うけど、どう思いますか」って確認するんや。これは手続きの公正さを守るためやねん。
この決定に対して訴えを起こさへんかったら、給付を命ずる確定判決と同じ効力を持つんや。つまり、強制的にお金を取り立てることができるようになるっちゅうことやで。責任ある役員からきっちり回収するための仕組みやねん。
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