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第903条 特別清算の手続に関する規定の準用

第903条 特別清算の手続に関する規定の準用

第903条 特別清算の手続に関する規定の準用

前節の規定は、その性質上許されへんもんを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用するんや。

前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

前節の規定は、その性質上許されへんもんを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用するんや。

ワンポイント解説

日本にある外国会社の財産を清算する時にも、特別清算の規定を使うっちゅうルールを決めとるんや。準用っていうのは、他の条文のルールをそのまま使うっちゅうことやねん。

例えばな、アメリカの会社が日本に支店を持っとって、その会社が本国で倒産したとするやろ。日本にある財産を片付ける時に、日本の会社の特別清算と同じルールを使って手続きを進めるんや。ただし、性質上許されへんもんは除くっちゅう条件がついとるんやで。

「性質上許されへんもん」っていうのは、外国会社には当てはまらへんルールのことや。例えば、株主総会の決議が必要っていう規定は、外国会社の場合は本国の法律に従うから適用されへんかもしれへんねん。

この規定は、外国会社の清算手続きを円滑に進めるためのものや。いちいち別のルールを作らんでも、日本の会社の特別清算の規定を使うことで、効率的に手続きができるっちゅうわけやねん。

この条文は、特別清算の手続に関する規定の準用について定めた規定です。前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

日本にある外国会社の財産を清算する時にも、特別清算の規定を使うっちゅうルールを決めとるんや。準用っていうのは、他の条文のルールをそのまま使うっちゅうことやねん。

例えばな、アメリカの会社が日本に支店を持っとって、その会社が本国で倒産したとするやろ。日本にある財産を片付ける時に、日本の会社の特別清算と同じルールを使って手続きを進めるんや。ただし、性質上許されへんもんは除くっちゅう条件がついとるんやで。

「性質上許されへんもん」っていうのは、外国会社には当てはまらへんルールのことや。例えば、株主総会の決議が必要っていう規定は、外国会社の場合は本国の法律に従うから適用されへんかもしれへんねん。

この規定は、外国会社の清算手続きを円滑に進めるためのものや。いちいち別のルールを作らんでも、日本の会社の特別清算の規定を使うことで、効率的に手続きができるっちゅうわけやねん。

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