第906条
第906条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。
民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含むで。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができるんや。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができるんや。
前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含むで。)に関しては、適用せえへん。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなあかん。
法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができるんや。
民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用するんや。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
利害関係人や法務大臣が、裁判所に提出された報告書や計算書を見る権利について決めとるんや。透明性を保つための大事な規定やねん。
例えばな、Aさんが債権者で、会社の財産管理人が裁判所に提出した報告書を見たいとするやろ。Aさんは裁判所の書記官に言うて、その資料を閲覧できるんや。さらに、コピーをもらうこともできるし、正式な謄本の交付も請求できるんやで。
録音テープやビデオテープみたいな記録物については、ちょっと扱いが違うねん。謄本の交付はできへんけど、複製を作ってもらうことはできるんや。音声や映像は紙と違うから、複製っちゅう形で対応するっちゅうわけやねん。
法務大臣も資料を見られるようになっとるんは、外国会社の問題とか国際的な観点が絡む場合に、国として適切に対応するためや。みんなが必要な情報を得られるようにすることで、手続きの公正さが保たれるんやで。
簡単操作