第909条 変更の登記及び消滅の登記
第909条 変更の登記及び消滅の登記
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をせなあかん。
この条文は、変更の登記及び消滅の登記について定めた規定です。この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
登記した事項に変更があったり消滅したりした時に、変更の登記や消滅の登記をせなあかんっちゅうルールを決めとるんや。登記情報を常に最新に保つための規定やねん。
例えばな、Aさんの会社が本店を大阪から東京に移転したとするやろ。そうしたら、遅滞なく本店移転の登記をせなあかんのや。「遅滞なく」っていうのは、できるだけ早くっちゅう意味やねん。引っ越ししたのに登記がそのままやったら、取引相手が困ってまうやろ。
同じように、取締役が辞任したり、資本金が変わったり、会社の重要な事項が変わった時は全部登記し直さなあかんねん。登記を最新の状態に保つことで、誰が見ても正しい情報が分かるようになっとるんや。
もし登記を怠ってたら、取引の安全が守られへんし、罰則を受けることもあるで。会社の情報を公開することは、社会に対する責任でもあるんやねん。
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