おおさかけんぽう

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会社法

第909条 変更の登記及び消滅の登記

第909条 変更の登記及び消滅の登記

第909条 変更の登記及び消滅の登記

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をせなあかん。

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をせなあかん。

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