おおさかけんぽう

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第91条設立時取締役等の解任

第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができるんやで。

ワンポイント解説

創立総会で選ばれた設立時取締役とかを、会社ができる前やったら創立総会で解任できるっちゅうルールを決めとるんや。柔軟に人事を変更できる仕組みやねん。

例えばな、創立総会でAさんが設立時取締役に選ばれたんやけど、その後「Aさんには問題がある」って分かったとするやろ。会社ができる前やったら、もう一回創立総会を開いて、Aさんを解任することができるんや。会社ができてからやと手続きが複雑になるけど、設立前やったらまだ柔軟に対応できるんやで。

これは株主の意思を尊重する仕組みや。「やっぱりこの人はあかんわ」って思うたら、設立前やったら変えられるっちゅうことやねん。会社の船出を成功させるために、適切な人を選び直す機会が与えられとるんや。

設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人も同じように解任できるで。会社を作る大事な段階やから、株主の意見を反映させやすくしとるんやねん。

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