第913条 合資会社の設立の登記
第913条 合資会社の設立の登記
合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してせなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、合資会社の設立の登記について定めた規定です。合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
合資会社を設立する時の登記について決めとるんや。合資会社っていうのは、無限責任社員と有限責任社員の両方がおる会社のことやねん。
例えばな、Aさんが無限責任社員、BさんとCさんが有限責任社員として合資会社を作ったとするやろ。会社の名前、本店の場所、社員の名前や住所、無限責任か有限責任かの区別とか、決められた事項を登記せなあかんのや。社員の責任の種類も明記されるんやで。
無限責任社員は会社の借金を全部負担せなあかんけど、有限責任社員は出資額の範囲内でしか責任を負わへんねん。せやから、どっちの社員なんかを登記で明らかにして、取引相手が分かるようにしとるんや。
合資会社は、資金を集めやすい有限責任社員と、経営に責任を持つ無限責任社員を組み合わせた会社形態や。それぞれの責任を明確にすることで、取引の安全を守っとるんやねん。
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