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第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記せなあかん。

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記せなあかん。

ワンポイント解説

会社が本店を他の登記所の管轄区域に移転した時の登記について決めとるんや。旧所在地と新所在地の両方で登記せなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんの会社が大阪市から神戸市に本店を移転したとするやろ。大阪の登記所では「移転しました」っちゅう登記をして、神戸の登記所では会社の全情報を新規に登記するんや。2週間以内に両方やらなあかんから、忙しいんやで。

新所在地では、会社の種類に応じて必要な事項を全部登記し直すんや。株式会社やったら株式会社の登記事項、持分会社やったら持分会社の登記事項を、まるごと登記するっちゅうことやねん。

これは、登記が地域ごとに管理されとるからや。引っ越ししたら住民票を移すのと同じで、会社も本店を移したら登記を移さなあかんのや。旧所在地でも新所在地でも、ちゃんと情報が分かるようになっとるんやねん。

この条文は、他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記について定めた規定です。会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が本店を他の登記所の管轄区域に移転した時の登記について決めとるんや。旧所在地と新所在地の両方で登記せなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんの会社が大阪市から神戸市に本店を移転したとするやろ。大阪の登記所では「移転しました」っちゅう登記をして、神戸の登記所では会社の全情報を新規に登記するんや。2週間以内に両方やらなあかんから、忙しいんやで。

新所在地では、会社の種類に応じて必要な事項を全部登記し直すんや。株式会社やったら株式会社の登記事項、持分会社やったら持分会社の登記事項を、まるごと登記するっちゅうことやねん。

これは、登記が地域ごとに管理されとるからや。引っ越ししたら住民票を移すのと同じで、会社も本店を移したら登記を移さなあかんのや。旧所在地でも新所在地でも、ちゃんと情報が分かるようになっとるんやねん。

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