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第919条 持分会社の種類の変更の登記

第919条 持分会社の種類の変更の登記

第919条 持分会社の種類の変更の登記

持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をせなあかん。

持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。

持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をせなあかん。

ワンポイント解説

持分会社が種類を変更した時の登記について決めとるんや。例えば合名会社が合資会社になったり、合資会社が合同会社になったりする時のことやねん。

例えばな、Aさんたちの合名会社で、一部の社員が「無限責任は重すぎるわ」って言うて、有限責任社員になりたいと思うたとするやろ。定款を変更して合資会社になったら、2週間以内に旧会社の解散登記と新会社の設立登記をせなあかんのや。

解散と設立の両方を登記するんは、法律上は別の会社になるからやねん。会社の種類が変わったら、責任の形態とか色んなことが変わるから、一旦解散して新しく設立したっちゅう扱いになるんや。

ただし、実際には会社の財産とか事業はそのまま引き継がれるんやで。形式上は解散と設立やけど、実質的には同じ会社が続いとるっちゅうことやねん。登記上の手続きと実際の事業継続を両立させとる仕組みやで。

この条文は、持分会社の種類の変更の登記について定めた規定です。持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社が種類を変更した時の登記について決めとるんや。例えば合名会社が合資会社になったり、合資会社が合同会社になったりする時のことやねん。

例えばな、Aさんたちの合名会社で、一部の社員が「無限責任は重すぎるわ」って言うて、有限責任社員になりたいと思うたとするやろ。定款を変更して合資会社になったら、2週間以内に旧会社の解散登記と新会社の設立登記をせなあかんのや。

解散と設立の両方を登記するんは、法律上は別の会社になるからやねん。会社の種類が変わったら、責任の形態とか色んなことが変わるから、一旦解散して新しく設立したっちゅう扱いになるんや。

ただし、実際には会社の財産とか事業はそのまま引き継がれるんやで。形式上は解散と設立やけど、実質的には同じ会社が続いとるっちゅうことやねん。登記上の手続きと実際の事業継続を両立させとる仕組みやで。

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