第928条 清算人の登記
第928条 清算人の登記
第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。
第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記せなあかん。
第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記せなあかん。
清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記せなあかん。
第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用するんや。
この条文は、清算人の登記について定めた規定です。第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければなら...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 第六百四十七条第一項第一号に掲げ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が解散したときに、財産を整理する清算人という人の登記について決めとるんよ。清算人が決まったら、二週間以内に本店がある場所で、清算人の氏名や住所を登記せなあかんねん。会社を終わらせる手続きを誰がやるのか、ちゃんと記録に残すんやで。
例えばな、Aさんが経営する会社が解散して、取締役やったBさんが清算人になったとしよか。そしたら、解散の日から二週間以内に、本店がある法務局で「Bさんがこの会社の清算人になりました」という登記をせなあかんのよ。もし後から別の人が清算人に選ばれたら、その時も二週間以内に登記が必要やねん。これで、債権者や取引相手が「誰に連絡したらええんやろ」って分かるようになるんやね。
清算人は、会社の財産を売ったり、借金を返したり、残ったお金を株主さんに分けたりする大事な役目を担っとるんよ。やから、誰が清算人なのかを明確にしとくことは、会社の終わり方を透明にするために必要やねん。
会社を終わらせるのは複雑な作業やけど、清算人の登記をちゃんとすることで、関係者みんなが安心して手続きを進められるんやで。最後までしっかりやることが大切やねん。
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