第929条 清算結了の登記
第929条 清算結了の登記
清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をせなあかん。
この条文は、清算結了の登記について定めた規定です。清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の清算が終わったときの登記について決めてるんやで。清算人が会社の財産を整理して、債権者にお金を返して、残りがあったら株主に分配して、全部終わったら「清算結了の登記」をせなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが社長の小さな会社が解散することになったとするやろ。清算人が財産を売ってお金にして、債権者Bさんに借金を返して、全部終わったら、登記所に「清算が終わりました」って届け出なあかんねん。この届け出は、会社の種類によって決められた日から二週間以内にせなあかんで。
これをちゃんと登記しとかんと、外から見た時に「この会社まだあるんかな?」ってわからへんようになってまうやろ。清算結了の登記をすることで、会社が正式に消滅したことを世の中に知らせるわけや。取引相手や債権者が混乱せんように、きちんと記録を残すための大事な手続きやねん。
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