おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第934条 日本における代表者の選任の登記等

第934条 日本における代表者の選任の登記等

第934条 日本における代表者の選任の登記等

日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除くで。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をせなあかん。

日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除くで。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をせなあかん。

日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。

日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。

日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除くで。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をせなあかん。

日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除くで。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をせなあかん。

ワンポイント解説

外国会社が登記した後に新しく代表者を決めたり、新しく営業所を作ったりした時の登記について決めてるんやで。新しい場所でも登記が必要になることがあるっちゅうことやねん。

例えばな、アメリカの会社Aが大阪で登記してBさんを代表者にしとったとするやろ。その後、東京にもCさんを新しい代表者として決めたとしたら、東京でも登記をせなあかんねん。営業所も同じで、大阪に営業所があって登記してたけど、新しく東京にも営業所を作ったら、東京でも登記が必要になるんや。

ただし、既に登記してる場所と同じ登記所の管轄区域内やったら、新しい登記は要らんねん。これは、取引相手がどこに行けば外国会社の情報を確認できるかをはっきりさせて、安心して取引できるようにするための仕組みやで。

この条文は、日本における代表者の選任の登記等について定めた規定です。日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

外国会社が登記した後に新しく代表者を決めたり、新しく営業所を作ったりした時の登記について決めてるんやで。新しい場所でも登記が必要になることがあるっちゅうことやねん。

例えばな、アメリカの会社Aが大阪で登記してBさんを代表者にしとったとするやろ。その後、東京にもCさんを新しい代表者として決めたとしたら、東京でも登記をせなあかんねん。営業所も同じで、大阪に営業所があって登記してたけど、新しく東京にも営業所を作ったら、東京でも登記が必要になるんや。

ただし、既に登記してる場所と同じ登記所の管轄区域内やったら、新しい登記は要らんねん。これは、取引相手がどこに行けば外国会社の情報を確認できるかをはっきりさせて、安心して取引できるようにするための仕組みやで。

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