第935条 日本における代表者の住所の移転の登記等
第935条 日本における代表者の住所の移転の登記等
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に外国会社の登記をせなあかん。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りるんや。
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に外国会社の登記をせなあかん。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りるんや。
この条文は、日本における代表者の住所の移転の登記等について定めた規定です。日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
外国会社の日本代表者が引っ越したり、営業所が移転したりした時の登記について決めてるんやで。移転の登記は旧住所地では三週間以内、新住所地では四週間以内にせなあかんねん。
例えばな、アメリカの会社Aの日本代表者Bさんが、大阪から東京に引っ越したとするやろ。そしたら、大阪では三週間以内に「移転しました」って登記をして、東京では四週間以内に外国会社の登記をせなあかんねん。せやけど、既に登記してる他の代表者と同じ登記所の管轄区域内に引っ越す場合は、新住所地では簡単に「引っ越しました」って登記するだけでええんや。
営業所の移転も同じルールやで。これは、外国会社の最新の所在地情報をちゃんと記録して、取引相手が困らへんようにするための仕組みやねん。引っ越したのに登記せんかったら、誰も会社を見つけられへんようになってまうからな。
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