第937条 裁判による登記の嘱託
第937条 裁判による登記の嘱託
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託せなあかん。
第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託せなあかん。
次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託せなあかん。
この条文は、裁判による登記の嘱託について定めた規定です。次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 第八百二十七条第一項の規定による外...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が会社に関する判決を出した時に、裁判所書記官が職権で登記所に登記を頼む仕組みについて決めてるんやで。会社の重要な変更が裁判で決まったら、自動的に登記されるっちゅうことやねん。
例えばな、裁判所が「会社Aは解散せなあかん」って判決を出したとするやろ。そしたら、裁判所書記官が職権で、つまり自分から動いて、会社の本店のある場所の登記所に「この会社は解散しました」って登記を頼むんや。外国会社が日本での取引を禁止されたり、営業所を閉鎖させられたりした時も同じやで。
これは、会社が自分で登記するのを忘れたり、わざと登記せんかったりすることを防ぐための仕組みやねん。裁判所が関わる重要な変更は、確実に登記に反映されて、誰でも確認できるようにしとるわけや。取引の安全を守るための大事なルールやで。
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