第938条 特別清算に関する裁判による登記の嘱託
第938条 特別清算に関する裁判による登記の嘱託
次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
前二項の規定は、登録のある権利について準用する。
前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託せなあかん。
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託せなあかん。
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託せなあかん。
前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用するんや。
前二項の規定は、登録のある権利について準用するんや。
前各項の規定は、その性質上許されないもんを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用するんや。
この条文は、特別清算に関する裁判による登記の嘱託について定めた規定です。次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。 次に掲げ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算に関する裁判があった時に、裁判所書記官が職権で登記を頼む仕組みについて決めてるんやで。会社の清算が特別清算になったり、保全処分が出されたりした時に、自動的に登記されるっちゅうことやねん。
例えばな、清算中の会社Aが債務超過で特別清算の開始命令が出たとするやろ。そしたら、裁判所書記官が職権で会社の本店のある場所の登記所に「特別清算が始まりました」って登記を頼むんや。また、会社の財産を守るための保全処分が出た時も、その内容を登記するねん。変更や取消しがあった時も同じように登記されるで。
これは外国会社の日本にある財産の清算にも準用されるんや。裁判所が関わる重要な手続きは、確実に登記に反映されて、債権者や取引相手が状況を把握できるようにしとるわけやねん。清算の透明性を確保するための大事な仕組みやで。
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