第941条電子公告調査
この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除くで。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」っちゅうで。)に対し、調査を行うことを求めなあかん。
ワンポイント解説
会社が電子公告をする時に、法務大臣の登録を受けた調査機関にチェックしてもらわなあかんっちゅうことを決めてるんやで。インターネットの公告がちゃんと見れる状態になってるかを、第三者に調べてもらう仕組みやねん。
例えばな、会社Aが合併の公告をインターネットでするとするやろ。その公告期間中、ちゃんとホームページが表示されてるか、内容が改ざんされてへんかを、調査機関Bに調べてもらわなあかんねん。調査機関は法務大臣が登録した専門の機関やから、信頼できるチェックをしてくれるんや。
これは、電子公告の信頼性を確保するための仕組みやねん。会社が「ちゃんと公告してます」って言うだけやなくて、第三者がチェックすることで、株主や債権者が安心できるようにしとるわけや。電子公告の透明性と正確性を守るための大事なルールやで。
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