第942条 登録
第942条 登録
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前条の登録(以下この節において単に「登録」っちゅうで。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」っちゅうで。)を行おうとする者の申請により行うんや。
登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付せなあかん。
この条文は、登録について定めた規定です。前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。 登...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
電子公告の調査機関になるための登録手続きについて決めてるんやで。調査機関になりたい人は自分から申請して、手数料を払って、法務大臣に登録してもらわなあかんねん。
例えばな、会社Aが「電子公告の調査機関になりたい」って思うたとするやろ。そしたら、法務大臣に申請書を出して、政令で決められた手数料を払うんや。手数料は実際にかかる費用を考えて決められてるから、適正な額になっとるねん。
登録が認められたら、正式に調査機関として電子公告のチェック業務ができるようになるんや。これは、調査機関の質を確保して、電子公告の信頼性を守るための仕組みやねん。誰でも勝手に調査機関になれるわけやなくて、ちゃんと審査を受けなあかんっちゅうことやで。
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