第943条 欠格事由
第943条 欠格事由
次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができへん。
ワンポイント解説
この条文は、欠格事由について定めた規定です。次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関の登録を受けられへん人について決めてるんやで。つまり「欠格事由」っちゅうて、こういう人は調査機関になれませんよって決まりやねん。過去に問題を起こした人とかは、信頼性の問題から登録を受けられへんっちゅうことや。
例えばな、過去に会社法違反で罰金刑を受けた人Aさんがおるとするやろ。そのAさんは、一定期間は調査機関の登録を受けられへんねん。また、法人でも、役員が欠格事由に該当したら登録を受けられへんことがあるんや。これは、調査機関の信頼性を守るための決まりやねん。
調査機関は電子公告がちゃんと公開されてるかをチェックする大事な役目やから、過去に問題を起こした人に任せるわけにはいかへんのや。株主や債権者が安心して電子公告を信頼できるように、調査機関の質を確保するための大事なルールやで。
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