第944条 登録基準
第944条 登録基準
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をせなあかん。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定めるんや。
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするもんとするんや。
この条文は、登録基準について定めた規定です。法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
法務大臣が調査機関を登録する時の基準について決めてるんやで。申請した人が全ての要件を満たしてたら、法務大臣は登録せなあかんねん。登録の内容は調査機関登録簿に記録されるんや。
例えばな、会社Aが調査機関の登録を申請したとするやろ。法務大臣は、Aが必要な能力を持ってるか、適切な設備があるか、業務を公正にできるかとか、色々な要件を全部チェックするんや。全部の要件を満たしてたら、法務大臣は登録を拒否できへんねん。登録されたら、名称や所在地とかが登録簿に記録されるで。
これは、調査機関の登録が恣意的に行われへんようにするための仕組みやねん。要件を満たしてる人は公平に登録されて、登録情報は公開されるから、誰でも調査機関の情報を確認できるんや。電子公告制度の透明性と公平性を守るための大事なルールやで。
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