第947条電子公告調査を行うことができない場合
調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができへん。
ワンポイント解説
調査機関が調査できへん場合について決めてるんやで。つまり、利益相反がある時は調査したらあかんっちゅうことやねん。自分の会社の公告とか、関係が深い会社の公告は調査できへんようになっとるんや。
例えばな、調査機関Aの役員Bさんが、別の会社Cの取締役でもあったとするやろ。そのC社の電子公告を調査機関Aが調査するのはあかんねん。自分と関係がある会社の調査をしたら、甘い調査になったり、不正を見逃したりする可能性があるからな。法務省令で、どういう場合が「関与した場合」に当たるかが細かく決められてるで。
これは、調査の公正性と独立性を守るための仕組みやねん。利益相反がある状況で調査したら、調査結果が信頼できへんようになってまうからな。株主や債権者が安心して電子公告を信頼できるように、調査機関の中立性を確保するための大事なルールやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ