第948条 事業所の変更の届出
第948条 事業所の変更の届出
調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なあかん。
この条文は、事業所の変更の届出について定めた規定です。調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関が事業所の場所を変更する時は、二週間前までに法務大臣に届け出なあかんっちゅうことを決めてるんやで。事前に届け出ることで、法務大臣が調査機関の所在地をちゃんと把握できるようにしとるねん。
例えばな、調査機関Aが大阪から東京に事業所を移すことになったとするやろ。そしたら、移転する日の二週間前までに法務大臣に「事業所を東京に移します」って届け出なあかんねん。これは事前の届出やから、移転してから届け出るんやなくて、移転する前に届け出るんがポイントやで。
これは、法務大臣が調査機関の所在地を常に把握して、適切に監督できるようにするための仕組みやねん。調査機関が勝手に移転して連絡が取れへんようになったら困るからな。電子公告制度の管理と監督を円滑に進めるための大事なルールやで。
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