第951条 財務諸表等の備置き及び閲覧等
第951条 財務諸表等の備置き及び閲覧等
調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含むで。次項において「財務諸表等」っちゅうで。)を作成し、五年間事業所に備え置かなあかん。
調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなあかん。
この条文は、財務諸表等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成が...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関が毎年財務諸表を作って、五年間事業所に置いとかなあかんっちゅうことを決めてるんやで。調査を頼んだ会社や利害関係人は、いつでも見せてもらえるし、コピーももらえるねん。透明性を確保するための仕組みやで。
例えばな、調査機関Aが事業年度を終えたとするやろ。そしたら、三ヶ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書を作って、五年間事業所に備え置かなあかんねん。調査を頼んだ会社Bが「Aの経営状況を確認したい」って思うたら、営業時間中にいつでも見せてもらえるんや。コピーが欲しかったら、決められた費用を払えばもらえるで。
これは、調査機関の経営が健全かどうかを利害関係人がチェックできるようにする仕組みやねん。調査機関の透明性を確保して、信頼性を維持するための大事なルールやで。経営がおかしかったら早めに気付けるようにしとるわけや。
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