第954条 登録の取消し等
第954条 登録の取消し等
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるんや。
この条文は、登録の取消し等について定めた規定です。法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関が重大な違反をした時に、法務大臣が登録を取り消したり業務停止を命じたりできるっちゅうことを決めてるんやで。一番厳しい処分やから、よっぽどのことがあった時に使われるねん。
例えばな、調査機関Aが不正な調査をしたり、改善命令に従わへんかったりしたとするやろ。法務大臣は「登録を取り消します」って決めて、Aはもう調査機関として業務ができへんようになるんや。登録取消しまでいかへん場合でも、「三ヶ月間業務停止」とか期間を決めて業務を止めることもできるで。
これは、調査機関が悪質な違反をした時に、電子公告制度全体の信頼性を守るための最終手段やねん。問題のある調査機関を市場から退場させることで、他の調査機関にも「ちゃんとせなあかん」っていう抑止力になるわけや。制度の健全性を維持するための大事なルールやで。
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