おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第955条 調査記録簿等の記載等

第955条 調査記録簿等の記載等

第955条 調査記録簿等の記載等

調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるもんとして法務省令で定めるもん(以下この条において「調査記録簿等」っちゅうで。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるもんを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存せなあかん。

調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限るで。)について、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなあかん。

調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。

調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるもんとして法務省令で定めるもん(以下この条において「調査記録簿等」っちゅうで。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるもんを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存せなあかん。

調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限るで。)について、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなあかん。

ワンポイント解説

調査機関が調査記録簿を作って保存せなあかんっちゅうことを決めてるんやで。調査を頼んだ会社や利害関係人は、自分に関係する部分について見せてもらえるし、コピーももらえるねん。

例えばな、調査機関Aが会社Bの電子公告を調査したとするやろ。Aは調査の内容を記録簿に記録して、ちゃんと保存しとかなあかんねん。後からBが「あの時の調査結果を確認したい」って思うたら、営業時間中にいつでも自分に関係する部分を見せてもらえるんや。コピーが欲しかったら、決められた費用を払えばもらえるで。

これは、調査の透明性と検証可能性を確保するための仕組みやねん。後から「ちゃんと調査したんか?」って疑問が出た時に、記録簿を見れば確認できるわけや。調査機関の責任を明確にして、電子公告制度の信頼性を守るための大事なルールやで。

この条文は、調査記録簿等の記載等について定めた規定です。調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

調査機関が調査記録簿を作って保存せなあかんっちゅうことを決めてるんやで。調査を頼んだ会社や利害関係人は、自分に関係する部分について見せてもらえるし、コピーももらえるねん。

例えばな、調査機関Aが会社Bの電子公告を調査したとするやろ。Aは調査の内容を記録簿に記録して、ちゃんと保存しとかなあかんねん。後からBが「あの時の調査結果を確認したい」って思うたら、営業時間中にいつでも自分に関係する部分を見せてもらえるんや。コピーが欲しかったら、決められた費用を払えばもらえるで。

これは、調査の透明性と検証可能性を確保するための仕組みやねん。後から「ちゃんと調査したんか?」って疑問が出た時に、記録簿を見れば確認できるわけや。調査機関の責任を明確にして、電子公告制度の信頼性を守るための大事なルールやで。

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