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第957条 法務大臣による電子公告調査の業務の実施

第957条 法務大臣による電子公告調査の業務の実施

第957条 法務大臣による電子公告調査の業務の実施

法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができるんや。

法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定めるんや。

第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付せなあかん。

法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。

第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができるんや。

法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定めるんや。

第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付せなあかん。

ワンポイント解説

調査機関が誰もおらへんかったり、業務を休止したり、トラブルで調査できへんようになった時に、法務大臣が自分で調査業務をできるっちゅうことを決めてるんやで。電子公告制度を止めへんようにするための緊急措置やねん。

例えばな、登録されてる調査機関が全部業務を休止してしもうて、調査してくれるところがなくなったとするやろ。そしたら、法務大臣が自分で電子公告の調査業務をすることができるんや。天災で調査機関が業務できへんようになった時も同じやで。法務大臣に調査してもらう時は、政令で決められた手数料を払わなあかんねん。

これは、調査機関がなくなったり機能せえへんようになっても、電子公告制度を維持できるようにするための仕組みやねん。法務大臣が最後の砦として調査業務を引き受けることで、制度が止まらへんようにしとるわけや。電子公告制度の安定性と継続性を確保するための大事なルールやで。

この条文は、法務大臣による電子公告調査の業務の実施について定めた規定です。法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

調査機関が誰もおらへんかったり、業務を休止したり、トラブルで調査できへんようになった時に、法務大臣が自分で調査業務をできるっちゅうことを決めてるんやで。電子公告制度を止めへんようにするための緊急措置やねん。

例えばな、登録されてる調査機関が全部業務を休止してしもうて、調査してくれるところがなくなったとするやろ。そしたら、法務大臣が自分で電子公告の調査業務をすることができるんや。天災で調査機関が業務できへんようになった時も同じやで。法務大臣に調査してもらう時は、政令で決められた手数料を払わなあかんねん。

これは、調査機関がなくなったり機能せえへんようになっても、電子公告制度を維持できるようにするための仕組みやねん。法務大臣が最後の砦として調査業務を引き受けることで、制度が止まらへんようにしとるわけや。電子公告制度の安定性と継続性を確保するための大事なルールやで。

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