第958条 報告及び検査
第958条 報告及び検査
法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるんや。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示せなあかん。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもんと解釈してはあかんで。
この条文は、報告及び検査について定めた規定です。法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
法務大臣が調査機関に報告を求めたり、立入検査をしたりできるっちゅうことを決めてるんやで。調査機関がちゃんと業務をしてるかを監督するための権限やねん。
例えばな、法務大臣が調査機関Aの業務状況を確認したいと思うたとするやろ。法務大臣は「業務の状況を報告しなさい」って命令できるし、職員をAの事業所に立ち入らせて、帳簿や書類を検査させることもできるんや。立入検査する時は、職員は身分証明書を持って行って、関係者に見せなあかんねん。この検査は犯罪捜査やないから、そういう目的で使うたらあかんで。
これは、法務大臣が調査機関を適切に監督して、不正や問題がないかをチェックするための仕組みやねん。調査機関が勝手な業務をせんように、法務大臣が監視する権限を持っとるわけや。電子公告制度の健全性と信頼性を守るための大事なルールやで。
簡単操作