第962条 未遂罪
第962条 未遂罪
前二条の罪の未遂は、罰する。
前二条の罪の未遂は、罰するんや。
ワンポイント解説
この条文は、未遂罪について定めた規定です。前二条の罪の未遂は、罰する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前二条の罪の未遂は、罰する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役の特別背任罪と代表社債権者の特別背任罪について、未遂でも罰するっちゅうことを決めてるんやで。つまり、実際に損害が出てへんくても、やろうとしただけで罪になるねん。
例えばな、取締役Aさんが会社の財産を不正に横領しようとしたけど、途中で発覚して未遂に終わったとするやろ。実際には会社に損害は出てへんけど、Aさんは未遂罪として処罰されるんや。悪いことをしようとした時点で罪になるっちゅうことやねん。
これは、会社や社債権者に実際に損害が出る前に、不正な行為を抑止するための仕組みやで。「失敗したからええやん」っちゅうわけにはいかへんのや。やろうとしただけでも罪になることで、役員が不正を企てること自体を防ぐわけやねん。会社財産と社債権者の権利を守るための大事なルールやで。
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