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第966条 株式の超過発行の罪

第966条 株式の超過発行の罪

第966条 株式の超過発行の罪

次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処するで。

次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処するで。

ワンポイント解説

会社が発行できる株式の総数を超えて株式を発行した人に対する刑罰について決めてるんやで。五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金が科されるねん。定款で決められた枠を超えて勝手に株を発行するのは重大な違反やで。

例えばな、会社Aの定款で「発行できる株式の総数は1万株」って決まってるのに、取締役Bさんが1万2千株を発行してしもうたとするやろ。定款で決められた枠を2千株も超えて発行したわけや。こういう場合、Bさんは株式の超過発行の罪で処罰されるんや。

これは、会社が勝手に株式を発行して、既存の株主の権利を薄めてしまうのを防ぐための仕組みやねん。株式を増やしすぎると、一株あたりの価値が下がって、既存の株主が損してまうからな。株主の権利を守って、会社支配の安定性を確保するための大事なルールやで。

この条文は、株式の超過発行の罪について定めた規定です。次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が発行できる株式の総数を超えて株式を発行した人に対する刑罰について決めてるんやで。五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金が科されるねん。定款で決められた枠を超えて勝手に株を発行するのは重大な違反やで。

例えばな、会社Aの定款で「発行できる株式の総数は1万株」って決まってるのに、取締役Bさんが1万2千株を発行してしもうたとするやろ。定款で決められた枠を2千株も超えて発行したわけや。こういう場合、Bさんは株式の超過発行の罪で処罰されるんや。

これは、会社が勝手に株式を発行して、既存の株主の権利を薄めてしまうのを防ぐための仕組みやねん。株式を増やしすぎると、一株あたりの価値が下がって、既存の株主が損してまうからな。株主の権利を守って、会社支配の安定性を確保するための大事なルールやで。

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