第967条取締役等の贈収賄罪
次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処するで。
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処するで。
ワンポイント解説
取締役とか監査役が、自分の仕事に関して不正な約束を受けて賄賂をもらったり要求したりした時の刑罰について決めてるんやで。賄賂をもらった人は五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金、賄賂を渡した人は三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金が科されるねん。
例えばな、取締役Aさんが、業者Bから「この契約を通してください」って頼まれて、お金をもらったり要求したりしたとするやろ。Aさんは会社の利益を考えて公正に判断せなあかんのに、賄賂をもらって不正な判断をしたわけや。こういう場合、Aさんは収賄罪、Bは贈賄罪で処罰されるんや。
これは、会社の役員が賄賂で判断を歪められへんように、厳しく罰するための仕組みやねん。役員が賄賂をもらって不正な判断をしたら、会社も株主も損害を受けてまうからな。会社経営の公正性と透明性を確保して、株主や債権者の信頼を守るための大事なルールやで。
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