おおさかけんぽう

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第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処するで。

前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とするで。

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処するで。

前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とするで。

ワンポイント解説

株主の権利行使に関して不正な約束を受けて賄賂をもらったり要求したりした人に対する刑罰について決めてるんやで。賄賂をもらった人も渡した人も、五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金が科されるねん。株主総会の議決権行使とかに関する贈収賄を罰するんや。

例えばな、株主Aさんが、別の株主Bから「株主総会でこの議案に賛成してください」って頼まれて、お金をもらったり要求したりしたとするやろ。Aさんは自分の判断で議決権を使わなあかんのに、賄賂をもらって不正な議決をしたわけや。こういう場合、Aさんも賄賂を渡したBも処罰されるんや。

これは、株主の権利行使が公正に行われるように、賄賂による不正を厳しく罰するための仕組みやねん。株主総会の議決が賄賂で歪められたら、会社の意思決定がおかしくなってまうからな。株主総会の公正性と会社支配の健全性を確保するための大事なルールやで。

この条文は、株主等の権利の行使に関する贈収賄罪について定めた規定です。次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 前項の利益...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をし...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株主の権利行使に関して不正な約束を受けて賄賂をもらったり要求したりした人に対する刑罰について決めてるんやで。賄賂をもらった人も渡した人も、五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金が科されるねん。株主総会の議決権行使とかに関する贈収賄を罰するんや。

例えばな、株主Aさんが、別の株主Bから「株主総会でこの議案に賛成してください」って頼まれて、お金をもらったり要求したりしたとするやろ。Aさんは自分の判断で議決権を使わなあかんのに、賄賂をもらって不正な議決をしたわけや。こういう場合、Aさんも賄賂を渡したBも処罰されるんや。

これは、株主の権利行使が公正に行われるように、賄賂による不正を厳しく罰するための仕組みやねん。株主総会の議決が賄賂で歪められたら、会社の意思決定がおかしくなってまうからな。株主総会の公正性と会社支配の健全性を確保するための大事なルールやで。

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